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Channel: 部長ブログ@箕面市役所
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生産緑地の保全のための「新たな貸借制度」がスタートしました!

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こんにちは。農業委員会事務局長 野澤昌弘です。
にぎやかだった夏が過ぎ、こうべを垂れる稲穂に秋への移ろいを感じるようになりました。今年で43回目を迎える秋の祭典 箕面市農業祭 (11月23日(金・祝)開催) の準備も始まりつつあります。

栗拾いや芋ほりなど、止々呂美地区の観光農園は、里山のゆったりとした空気感のなか、にぎわいをみせています。

(下止々呂美の観光農園「中政園」)


(四季折々の風景になじむ、青ゆず)

生産緑地の"新たな貸借制度"が始まりました!

さて、この夏、大阪北部地震や西日本豪雨など規模の大きな地震や豪雨への備えを改めて思い知らされました。私自身「地球どうなってんの!」と意識するようにもなりました。

生命にかかる想定外な自然災害が増えるなか、まちなかの田んぼは暮らしに密着した多面的機能を持っています。その一つが自然の浸透・貯水力を通じた防災機能です。

可視化しにくいこともあり平穏な日常では、あまり意識されませんが、”市街地の田んぼ”は、まちなかの緑地・オープンスペースでもあり、豪雨がコンクリート道路を勢いよく川のように水位をあげて飲み込むなか、雨水を溜めこんで私たちの暮らしを守ってくれています。

そんな市街地の田畑(生産緑地)を、安心して引き継いでいけるように ”新たな貸借制度”が創設され、9月1日に施行されました。
(法律の名称は 都市農地の貸借の円滑化に関する法律 です)

※「生産緑地」とは、都市における良好な生活環境の保全や都市災害の防止,あるいは将来の公共施設整備に対する土地の確保を目的として、市街化区域内の農地を対象に指定される地区。この地区指定により、農地所有者は営農義務が生じますが、固定資産税の優遇措置が図られます。

新制度の対象農地は「生産緑地」です。
箕面市が、借り手が作成する「事業計画」を認定し、それに従って貸借するので、安心して第三者(借り手)に貸して生産緑地を継承していくことができます。当然、認定された貸借期間が満了すれば所有者の下に農地は返還されます。

更に、これまで相続税納税猶予の税制特例は、土地所有者による営農が条件で、譲渡や貸借がなされると打ち切りでした。しかし、「新たな貸借制度」では税制特例が適用され、相続税納税猶予を受けておられる生産緑地所有者が、引き続き納税猶予を受けたまま、第三者に生産緑地を貸すことができます。

 

 

これまで(法施行前)、生産緑地所有者が、農業を続けられないような心身の故障となり、身内で農業後継者がいないと、多くの場合では、生産緑地を解除(買取申し出)せざるを得ないことになっていました。
しかし、都市農地貸借円滑化法の施行に伴い生産緑地を残す選択肢が増えました。是非、ご検討ください。

※詳しくは農業委員会事務局までご相談ください。
 市ホームページ「生産緑地について」はこちらです。
 
また、生産緑地を借りて農業を始めたいという方も、農業委員会事務局でご相談に応じています!

  

「ゆるキャラ(R)グランプリ2018」が、8月1日(水曜日)にスタートしました。市では、11月9日(金曜日)の投票期間終了までの間、今年こそ日本一獲得をめざす「滝ノ道ゆずる」を応援する統一キャンペーンを展開します。

 

 


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