皆様こんにちは。市政統括の稲野です。
今年の梅雨は、南九州や東北など、一部の地域に雨が集中し、全般的に『空梅雨』の様相を呈しています。先週は、箕面市でも少しまとまった雨が降りましたが、田畑にとっては「お湿り」程度で、「もっと降ってもいいのになぁ」との声も聞かれます。
しかし、いつ梅雨前線が近畿地方に横たわり、集中豪雨をもたらすかもしれません。台風の接近も予測されています。自然の脅威を忘れることなく、常に備えをしていただくようお願いいたします。
また、もうすぐ子どもたちが心待ちにしている『夏休み』です。不慮の事故には、くれぐれもご留意のうえ、楽しい『夏』にしていきましょう。
(リニューアルした市役所の玄関前)
さて、今回は、去る6月1日から施行された改正道路交通法により、規制が強化された「自転車の正しい乗り方」について、その注意点をご紹介します。
○自転車とは
改正道路交通法で、いま注目されている「自転車」ですが、そもそも自転車とは何でしょうか。これまでは、「運転免許がいらないし、みんな歩道を走っているし、罰則なんて聞いたことがないので『歩行者』のようなもの」と考えているかたが多かったように思います。
しかし、最近は、「車道を走れとか、罰則や違反すると講習を受ける義務があるとか言われているので『クルマ』の仲間かな」と考えておられるかたが増えてきました。
道路交通法では、自転車は「軽車両」と位置づけられ、「軽車両」は自動車、原動機付自転車と同じ「車両」の仲間になっています。これは、今回の道路交通法の改正によるものではなく、ずっと以前から同じ扱いです。つまり、自転車は、「歩行者」とは区別され、正しく利用しないと、人に危害を与えるおそれがある乗り物とされている訳です。
平成26年(2014年)には、自転車乗車中の死者及び負傷者が年間約11万人にも達したそうです。近年は、自動車のように、多額の損害賠償を必要としたケースも出てきています。こうした状況を踏まえ、取り締まりや罰則の強化も含め、自転車の交通マナーを高めるため、道路交通法が改正されました。
○道路交通法改正のポイント
今回の道路交通法改正は、危険行為を繰り返した者に対し、「自転車運転者講習」を義務づけるなどの指導や罰則強化がその内容です。自転車の乗り方についてのルールが、いろいろと厳しくなったと誤解されているかたが結構おられますが、そうではありません。
「車両」である自転車は、もともと道路交通法で、信号無視や酒酔い運転、通行区分違反など、ミニバイクと同様に、危険な運転はすべて禁止されており、違反行為には3月以下の懲役又は5万円以下の罰金なども以前から規定されていました。
自動車の場合は、違法駐車、制限速度超過、信号無視などに対し、罰金や懲役ではなく「反則金」として、まずは指導を行い、ドライバーが自ら認めて反則金を納付すれば、罪にならない制度があります。しかし、自転車については、『反則金制度』がなく、罰則の規定はあっても、実際に罰則をかけるとなると、略式でも裁判手続きが必要となるため、現実的ではなく、注意はされても罰則を受けることは、まずありませんでした。
今回の改正で、信号無視、一方通行などの通行禁止違反、左側通行などの通行区分違反、一時不停止、歩行者等への安全義務違反、酒酔い運転、ブレーキのない自転車の運転など、14項目が改めて「危険行為」に指定されました。携帯電話の使用やイヤホンで音楽を聴きながらの運転、二人乗りや傘を差しながらの片手運転なども『安全運転義務違反』として「危険行為」となり、取り締まりの対象です。
そして、これらの違反で、3年間に2回以上摘発されると3時間の「自転車運転者講習」が義務づけられ、もし命令を無視して受講しなかった場合には5万円以下の罰金が課せられます。また、「自転車運転者講習」は運転免許試験場(大阪府は門真市)で行われ、受講料5700円は自己負担です。なお、これは満14歳以上の全てのかたが対象です。
○自転車の運転で注意すべきこと
いま警察庁が盛んに啓発しているのが、「自転車安全利用五則」です。
1 自転車は、車道が原則、歩道は例外
2 車道は左側を通行
3 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
4 安全ルールを守る(飲酒運転・二人乗り・並進は禁止、夜間はライトを点灯、
信号を守る、交差点での一時停止と安全確認)
5 子どもはヘルメットを着用
自転車が歩道を走れるのは「自転車通行可」の表示がある歩道のみです。ただし、13歳未満又は70歳以上、身体に障害のあるかたは、歩道を走行できます。しかし、これらの場合でも、歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければなりません。
「自転車通行帯」があるときは、自転車通行帯を通らなければなりません。ただし、自転車を押して歩くときは、歩行者とみなされます。その他いろいろなルールをよく確認して、正しく安全に自転車を利用しましょう。詳しくは、警察庁のホームページをご覧ください。また、6月18日の広瀬・地域創造部長のブログでも、市の今後の取組を含め、詳しく紹介されていますので、併せてご覧ください。
○自転車事故防止に向けて~箕面市の取組
箕面市では、改正道路交通法の施行に先駆け、「箕面市自転車安全利用条例」を今年の1月から施行しています。携帯電話を使用しながらの走行や、スピードの出し過ぎなど危険な運転をしている自転車利用者を発見した場合には、警察官が指導、警告を行い、「自転車安全指導カード」を渡します。子どもがこれを繰り返すと、保護者に通知するとともに、学校にもお知らせして、指導を徹底していくことになっています。
また、大阪府内では初めて、自転車通学を認める学校には、子どもたちへのヘルメットの着用指導を義務づけました。13歳未満又は70歳以上のかたには、ヘルメットを着用する努力義務を課しています。
(ヘルメットを着用している第四中学校生)
そもそも、この条例制定は、平成22年(2010年)に起こった中学生の自転車による死亡事故が教訓となっています。それ以前にも、子どもたちが自転車事故で尊い命を亡くす事故が続いていました。
箕面市では、中学生のご両親の「自転車事故の再発防止に」という趣旨のご寄付をいかし、 「自転車安全教育デジタル教材」を作成し、小中学校での指導に活用するとともに、全国の皆様にも活用していただけるよう、市ホームページで公開しています。
また、自転車事故の悲惨さをリアルに学ぶ「スケアード・ストレート」による自転車安全教室を全中学校で開催し、自転車事故の防止に努めています。
自転車の正しく安全な利用に、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。そして、悲惨な事故防止に努めてまいりましょう。
(市役所の駐車場にも、自転車レーンを表示しています)
箕面市では、7月31日まで『今すぐ自治会に加入してください!自治会を結成してください!』の統一キャンペーンを実施中です。