こんにちは、総務部理事の中野です。朝夕めっきり涼しくなりました。季節の変わり目で体調を崩しがちになり、また、のどに来る風邪が流行っているようですので、皆様、お気を付けください。
家族で瀬戸大橋方面に行ってきました。澄み切った空気のなか、青い海と空を見て、気分が晴れ晴れとしました。
自治体にとって、独自の市民サービスを競う「都市間競争の時代」が到来したと言われから久しいですが、近年の地方分権一括法により、国などの権限が市町村に大きく委譲されるなか、各市町村には、ますます地域に根差した特色ある政策展開が求められています。このような政策を打ち出していくには創意工夫はもとより、市の法律である条例等を策定する能力が基盤となります。今回は、市の法制を一手に所管する、総務部の法制課をご紹介します。
◆法制課って何をするところ?
法制課の主な業務は
〇市の様々な事業等にかかる、条例や規則など審査
〇年4回(2月、6月、9月12月)開催される、市議会への条例や予算など議案書の作成、審査、送付
〇市の事業や新規施策、施策の見直しなどを行う場合の、法的な課題等についての各課からの相談への対応や顧問弁護士への法律相談
〇住民訴訟など市等を被告とした訴訟などへの対応
などで、現在在籍する課長以下4名の職員が、日々、フル稼働しています。
◆条例・規則って何?
「条例」とは、簡単に言えば、市町村にとっての法律で、制定や改廃については、市議会の議決を要します。なお、条例の提案は、市長からでも議員からでもできます。「規則」とは、市長が定める市のルールで、条例の施行にかかる詳細を定めたり、条例に規定するまでもないルールを定めるもので、市議会の議決は要しません。その他、さらに詳細な市の内部ルールを定めるものとして、「規程」や「訓令」、「訓達」があります。
条例等の制定、改廃の件数は、次のとおりです。
条例、規則、規程や市議会の議案書等は、市ホームページから、ご覧になれます
*箕面市例規システム (例規システムの更新が、4半期に1回であることから、最新の状態になっていない部分があります。)
*箕面市電子掲示板 (公布された条例や規則等)
また、本市では、これまで、全国に先駆けた特徴的な条例をいくつか制定しています。過去の私のブログで紹介しています。
◆市に関係する訴訟等はどれくらいある?
市や市長などを被告とした訴訟等(係争事件)は、大きく分けて、次のとおりです。
<係争事件の種類について>
*「訴訟」⇒民事事件(民法をはじめとする私法上の争いに関する訴訟で、公務員等の不法行為に対する損害賠償請求等。)、行政事件(行政事件訴訟法に基づき処理される訴訟で、行政が行った処分に対する不服、適正な処分の義務付けの請求や第三者の住民によって公金の支出や契約等の財務会計行為の是正請求等がされる住民訴訟等)があります。
*「調停」⇒裁判所の調停委員会の仲介によって相手方との話し合いで紛争を解決する手段です。
*「支払督促」⇒貸金等を相手方が支払わない場合に、申立人からの申立てに基づいて裁判所書記官が支払を命じる制度です。
係争事件の概要、結果等につきましては、市ホームページでご覧いただけます。
訴訟提起された場合は、法制課職員が、市顧問弁護士との打ち合わせや資料作成、法廷への出席などの業務を行います。
箕面市では、3月31日まで『明日くるかもしれない大災害!今すぐ始めよう!家庭の備え』の統一キャンペーンを実施中です。