こんにちは。 みどりまちづくり部長の肥爪です。
梅雨の影響により、特に朝晩は低温傾向で冷房要らずですが、一方、日照不足により農作物に被害が発生しています。また、昨年は梅雨明け直前に豪雨が発生したように今後も天候に注視が必要です。
生産緑地として指定を受ければ、30年間農地として土地を維持する制約の代わりに、税制面で優遇が受けることができます。平成4年に指定された農地は令和4年に30年を迎えます。そうしたことから平成29年6月に生産緑地法が改正されました。
生産緑地地区の面積要件引き下げ
小規模な農地を生産緑地として維持しやすくするため、生産緑地地区として指定できる最低面積を現行の500平方メートル以上から300平方メートル以上まで引下げ、都市農地の保全を強化し、都市と調和したみどり豊かな自然環境を守るため、「箕面市生産緑地地区の区域の規模に関する条例」を制定し、平成30年4月1日から施行しました。 また、併せて国の運用指針(国交省)において、同一の街区又は隣接する街区に存在する複数の農地等が、一体として緑地機能を果たす場合には、物理的に一体性を有していない場合であっても、一団の農地等として生産緑地地区として定めることが可能であるとして、一団の農地等の要件が緩和されました。(ただし、個々の農地はそれぞれ100平方メートル程度を下限とする。)
これを受けて、箕面市においても、その基準を設けました。
【基 準】
1. 一団の農地等(300平方メートル以上)とみなすことができる個々の農地等間の距離は、最大100メートル程度までとする。ただし、国道171号、423号、府道茨木摂津線、阪急電鉄箕面線により分断されたものは、一団の農地等とみなさない。
2. 一団の農地等を構成する個々の農地等の下限面積は、100平方メートル程度までとする。
ⒶとⒷは、農地間の距離が100メートル程度までで、かつ個々の面積が100平方メートル程度以上になっているため、一団の農地等に該当する。
Ⓒは、面積が100平方メートルを下回っているため、一団の農地等に該当しない。
Ⓓは、Ⓑとの距離が100メートル程度を超えているため、一団の農地等に該当しない。
特定生産緑地地区制度
生産緑地地区は都市計画決定から30年経過後は、いつでも買取り申出が可能となりますが、一方、税制特例措置が適用されなくなります。 同制度では、市は所有者の意向に基づき、当該生産緑地を特定生産緑地に指定できることになりました。指定された場合、市に買取り申出ができる時期は30年経過後から10年延期され、10年経過後は改めて所有者等の同意を得て、繰り返し10年延長されます。さらに税制特例措置も継続されます。
生産緑地の土地所有者の方へ、生産緑地の申出基準日(生産緑地指定日から30年)が近く到来することをお知らせいたしますので、「特定生産緑地の指定」についてご検討よろしくお願いします。
生産緑地についてご不明な点は、みどりまちづくり部公園緑地室(電話072-723-2121 内線3422)までお気軽にお問い合わせください。