皆さん、こんにちは。市民部の小林です。
先週の11月7日(水曜日)は立冬。秋が極まり冬の気配が立ち始める日とのことですが、先週は最高気温が20℃を超える日も続き、冬の気配はどこへやら?!日中は非常に過ごしやすかったのではないでしょうか。
今週から少し冷え込む予想となっています。季節の変わり目、体調管理には十分ご注意ください。
●第三者交付に係る本人通知制度
「誰かが勝手に私の住民票を取ったりしていない?」と不安になったことはありませんか。
委任状を偽造して代理人になりすまし住民票の写しなどを不正に請求することや、使用目的を偽って証明書を不正に取得することを抑制し、個人の権利の侵害の防止を図ることを目的として、平成22年(2010年)2月1日から「本人通知制度」を実施しています。
この制度は、あなた以外の人が、あなたの住民票などを取得した場合に、あなたにお知らせする制度で、平成30年9月30日現在、箕面市では321人のかたが登録されています。
事前の登録は無料で、しかも簡単な手続きですので、是非この機会に事前登録をお勧めします。
<本人通知制度のフロー図>
◆通知の対象となる書類
・住民票の写し
・住民票記載事項証明書
・戸籍附票の写し
・戸籍謄本(抄本)
・戸籍全部(個人)事項証明書
・戸籍記載事項証明書
※除票・除籍などを含みます
※コンビニエンスストアで交付された住民票の写しは通知の対象外です
◆お知らせする内容
・交付した日にち
・交付した書類
・交付した件数
・交付請求者の種別(本人の代理人か、それ以外の人か)
※郵送でお知らせします
※交付した相手方の氏名を知ることや交付を止めることはできません
◆事前登録できるかた
・現在、箕面市に住民登録や本籍があるかた
・過去、箕面市に住民登録や本籍があったかた
※死亡したかた、失踪宣告を受けたかたは登録できません
◆手続き窓口
・箕面市役所窓口課(101番窓口)、豊川支所、止々呂美支所
◆事前登録に必要なもの
・本人通知制度登録申請書(様式第1号) ※ダウンロードはこちら
・窓口に来られるかたの本人確認書類
1種類の提示で良いもの・・・・・マイナンバーカード、運転免許証など
2種類の提示が必要なもの・・・健康保険証、年金手帳など
・代理人による申請の場合は委任状
・法定代理人(未成年者の保護者、成年後見人の場合など)による申請の場合は、
戸籍謄本など資格を証する書類
<本人通知制度登録申請書(様式第1号)>
◆登録期間
本人通知制度登録申請書の受付日の翌日から3年間
◆登録の継続
引き続き継続を希望されるかたは、改めて申請が必要となります。登録満了日の
1ヶ月前から登録期間満了日までに申請してください
事前登録や継続の手続きは郵送でも可能です。封筒に「本人通知制度登録申請書在中」と記載のうえ、本人通知制度登録申請書(様式第1号)と本人確認書類のコピーを下記宛先までお送りください。
送付先:〒562-0003 箕面市西小路4-6-1 箕面市役所 市民部窓口課
本人通知制度について、分からないことがあれば、いつでも窓口課(電話:072-724-6726・FAX:072-724-0853)にお問い合わせください。