こんにちは。消防本部の美谷(みや)です。
市内の田んぼの稲穂もようやく垂れだし、後はさわやかな秋晴れを待つばかりです。
今年は、豪雨や台風で、稲穂もさぞかし大変だったと思います。
よくぞ持ちこたえ、これからは黄金色の秋の風景へと変わることでしょう。
◆「消火栓」や「防火水そう」付近は駐車禁止!
消防署では、いつどこで火災が発生しても消火活動ができるように定期的に調査や点検を行っていますが、時折、「消火栓」や「防火水そう」付近への違法駐車が見受けられます。
この駐車車両が障害となり、消火活動に支障を来たすことがあります。
皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。
道路を駐車場代わりにする路上駐車では・・・
「すこしだけなら・・・」「自分の家の前だから・・・」「交通量が少ないから・・・」
・・・という軽い気持ちが多くの方に迷惑をかけています。
また、迷惑駐車は、次のような弊害が発生しています。
1.歩行者や自転車の通行の妨げになります。
2.見通しが悪くなり、子供の飛び出しによる事故原因になります。
3.消防車や救急車などの緊急車両の活動の妨げになります。
4.車庫からの出入りができなくなります。
5.街の美観を損ねます。
6.車上荒らしや放火などの二次災害を招きます。
箕面市内には、「消火栓」が約2,500基、「防火水そう」が約800基設置されています。
これらは、消火活動には欠かすことのできない水利施設で、火災発生時に、消火に必要な水を消防隊に供給するものです。
「消火栓」や「防火水そう」は、消防自動車が吸水しやすいように、道路脇や歩道上などに設置されており、その位置を示すため、標識を掲げているもの、路上やフタにマーキングをしているものなどがあります。
また、「消防水利」として指定されているプール、池、井戸、河川なども、消火活動に使用しています。
標識は、全国共通ですが、マンホールのふたは色々なものがあります。
「防火水そう」は、その地下に40トン以上のタンクが埋設されており、ほとんどが地震でも大丈夫な耐震構造になっています。その標識は、水そうの直近や取水口付近に設置しています。
「消火栓」は、地下の水道管につながっており、65ミリ口径の取水金具がマンホール内に設置されています。その標識は、マンホール近くの電柱等に設置しており、直近のものもあれば、数メートル離れている場合もあります。
ぞれぞれのマンホールのふたは、各市町村のオリジナルが多く、箕面市では「ゆずるマンホール」もあります。
設置場所は、こんな感じです。
市内で唯一、一カ所だけ「ゆずるマンホール」があります。
さて、どこでしょうか・・・?
これらの消防水利等の周辺は、道路交通法で駐車が禁止されています。
1.消防水利の周辺
①消火栓から5メートル以内の部分
②消防用防火水そうの吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内の部分
③消防用防火水そうの側端又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分
④指定消防水利(プール、池、井戸、河川等)の標識が設置されている位置から5メートル以内の部分
2.その他
①消防用機械器具の置場(消防自動車等の車庫や消火用ホース格納箱等)の側端又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分
②火災報知機から1メートル以内の部分
③駐車車両の右側の道路上に3. 5メートル以上の余地がない場合
ちなみに、消火活動の妨害となるような悪意のある違法駐車をした場合、刑法に訪われることがあります。
※刑法114条 消火妨害罪
「消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者」は、「1年以上10年以下の懲役」
「隠匿」というのは隠すことですし、「損壊」は壊すことですが、「その他の方法」の中には、通路に障害物を置いて消防自動車の現場到達を妨害する行為などが含まれますので、状況によっては違法駐車も「その他の方法」に含まれる可能性があります。
懲役も有り得る程、重い罪だということを肝に銘じておいて頂きたいと思います。
また、仮に刑事告訴が認められなかった場合であっても、被害者や遺族からの損害賠償の民事訴訟が起こされることも考えられ、駐車違反切符だけでは済まない場合もあるということをお忘れなく。
【火災救急発生状況】 平成30年1月1日からの箕面市と豊能町の合計値です。
9月21日(金曜日) 午前9時00分現在
◇火災 13件 (昨年同時期比較 -9件)
◇救急 5,801件 (昨年同時期比較 +281件)