皆さん、こんにちは。市民部の小林です。
今月、2回目の登場です。前回の時は「いよいよ10月に入り」と言っていましたが、まもなく11月!本当に1か月はあっという間ですね(泣)
●11月は国民年金制度推進月間!
本格的な少子・高齢化の到来を迎え、国民年金をはじめとする公的年金制度は、老後の生活にますます欠かせないものとなっています。
私たちの暮らしにとって、かけがえのない公的年金の意義と役割、その仕組みを理解していただくために11月を「国民年金推進月間」と定めています。
この機会に、身近で大切な年金について、是非考えてみてください。
1.国民年金とは
日本に住所のある20歳以上60歳未満の全てのかたが加入する制度です。国民年金被保険者には次の種別があります。
・第1号被保険者・・・農業、自営業、学生など厚生年金や共済組合に加入して
いないかた(加入手続きは市役所介護・医療・年金室)
・第2号被保険者・・・厚生年金や共済組合に加入されているかた
(加入手続きは勤務先)
・第3号被保険者・・・第2号被保険者(65歳未満のかた)に扶養されている配偶者
(加入手続きは勤務先)
2.20歳になったら国民年金加入の手続きを!
20歳の誕生月の前月に日本年金機構から送られてくる「国民年金資格取得届」
に必要事項を記入し、市役所もしくはお近くの年金事務所に提出してください。
後日「年金手帳」がお手元に届きます。
年金手帳は保険料納付や将来年金を受け取る際に必要ですので、大切に保管し
てください。
3.保険料の納付方法
次のいずれかの方法で、保険料をお支払いください。
・「国民年金保険料納付書」
金融機関やコンビニエンスストアでお支払いください。
・口座振替
口座振替でお支払いただくと手間がかからず、また早期に保険料を支払う場
合には割引制度も適用されます。口座振替の手続きは、お近くの年金事務所
または金融機関の窓口でも受け付けています。
・クレジットカード
申込手続きは、年金事務所でも受け付けています。
4.保険料を支払えないときは
国民年金第1号被保険者は、毎月、保険料を支払う必要があります。しかし、所得が少ないなど、保険料を支払うことが難しい場合は、未納のままにしないで「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。
◆保険料免除制度とは
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を支払うことが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、承認されると保険料の支払いが免除されます。
免除される額は、所得に応じ、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
◆保険料納付猶予制度とは
20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、承認されると保険料の支払いが猶予されます。
この他にも、学生は、申請により在学中の保険料の支払いが猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
学生納付特例制度の承認を受けている期間は、保険料を納めた期間と同様に障害基礎年金の要件の対象期間となるため、万が一の時にも安心!必ず手続きをしましょう。
●年金なんでも相談
2か月に一度、社会保険労務士が年金請求の手続きや受給している年金についての相談会を実施しています。
年金は、高齢者の生活にとってなくてはならない重要な役割を果たしています。また、老後までの人生設計を考えると、若いかたにとっても無縁なものではありません。ご不明な点があれば、是非この機会をご利用ください。
◆次回開催日程
(1)日時 11月11日(土)午前10時~午後1時
※受付は午後0時30分まで
※相談時間は一人30分以内
(2)場所 市役所本館1階 医療保険・年金・介護窓口