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Channel: 部長ブログ@箕面市役所
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期日前投票について

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選挙管理委員会事務局の林です。

 期日前投票制度の概要は、次のとおりですので、選挙当日、仕事などで投票所に行かれないかたは利用してください。

 平成15年6月の公職選挙法の改正において、選挙人が投票しやすい環境を整えるため、これまでの不在者投票制度のうち、その選挙人が登録されている選挙人名簿のある市町村の選挙管理委員会において行う「不在者投票」を対象に、選挙期日の前でも選挙期日の投票と同じように、直接投票箱に投票することができる期日前投票制度が創設されました。

 これまでの不在者投票制度の大半は、期日前投票制度に移行することになりましたが、指定施設や他市町村の選挙管理委員会で投票を行う場合や投票時点において選挙権を有していないかた(例えば投票時点において20歳未満であるが選挙人名簿に登録されているかたなど)の投票についてはこの期日前投票の対象にはなりません。不在者投票の手続きによって投票することになります。

 期日前投票をすることができるかたは、不在者投票の場合と同じですが、選挙の当日次のいずれかの理由に該当するかたは、選挙期日の告示の翌日から選挙期日の前日までの間、午前8時30分から午後8時まで、登録されている選挙人名簿のある市町村の期日前投票所で投票をすることができます。

一 区域に関係なく、職務若しくは業務又は葬式の喪主など冠婚葬祭の主宰をする者、その者の親族その他社会通念上これらの者に類すると認められる者がその冠婚葬祭において行うべき用務に従事すること。

二 一以外の用務又は事故のためにその属する投票区の区域外に旅行又は滞在すること。

三 疾病、負傷、妊婦、老衰若しくは身体の障害のため若しくは産褥にあるため歩行が困難であること又は刑事施設、労役場、監置場、少年院若しくは婦人補導院に収容されていること。

四 交通至難の島その他の地で公職選挙法施行規則別表第一で定める地域に居住していること又はその地域に滞在をすること。

五 その属する投票区のある市町村の区域外の住所に居住していること。

 前記一から五までのいずれかに該当するかたは、期日前投票所において、選挙の当日、前記の期日前投票事由に該当する旨を申し出、その申し出が真正であることを誓う旨の宣誓書を提出します。期日前投票では、公職選挙法施行令第49条の8の規定により宣誓書の提出が義務付けられています。

選挙人名簿と対照して確認のあと、投票用紙が交付されます。

 投票用紙を交付された選挙人は、投票記載台で候補者の氏名などを記載し、直接投票箱へ投函します。

 期日前投票の手続きは、宣誓書の提出が義務付けられているほかは、選挙期日の投票所の手続きと同じです。

  

○箕面市における選挙の予定

   第23回参議院議員通常選挙  平成25年7月28日任期満了

   第46回衆議院議員総選挙   平成25年8月29日任期満了

   衆議院議員選挙と同時に、最高裁判所裁判官の国民審査も行われます。

   衆議院の解散があれば、解散の日から40日以内に選挙が行われます。

 

 

箕面市では、8月13日から12月31日まで『大地震!  「うちは大丈夫」の目印は  黄色いハンカチ作戦』統一キャンペーンを実施中です。


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