皆さまこんにちは。市民部の浅井です。
この度の台風19号により、お亡くなりになったかたがたに心よりお悔み申し上げます。 また、被災された皆様には、謹んでお見舞い申し上げます。被災されたかたがたの生活が一日も早く元に戻れますよう、心よりお祈り申し上げます。
10月も下旬となり、めっきり寒くなりました。皆さまも体調管理に十分注意し、元気に秋を楽しみましょう。10月22日は「即位礼正殿の儀の行われる日」で、天皇陛下が御即位を公に宣明され、その御即位を内外の代表がお祝いする儀式が行われる日です。今年に限り「国民の祝日」となり、市役所もお休みですので、お間違いのないようにお気を付けください。なお、ごみの収集は通常どおり行います。
●毎年11月30日は「年金の日」です。
皆さまあまりご存じないかもしれませんが、11月30日は「年金の日」です。 厚生労働省では”国民一人ひとり、「ねんきんネット」等を活用しながら、高齢期の生活設計に思いを巡らす日”として、平成26年度から毎年11月30日(いいみらい)を「年金の日」としています。それに関連して11月は「ねんきん月間」となっています。
●公的年金とは?
公的年金には、2種類あり、日本国内に住所のあるすべての人が加入を義務づけられています。その人の働き方により加入する年金制度が決まっています。
(1)国民年金・・・日本国内に住む20歳以上60歳未満の全ての人
(2)厚生年金(共済年金)・・・厚生年金保険の適用を受ける会社に勤務する全ての人及び公務員・私立学校教職員など
市役所では(1)の国民年金を窓口で取り扱っています。
このブログでは、国民年金制度の中でも皆さんが特に関心のあることについて簡単に説明していきます。
●年金を満額納めていない場合の救済措置は?
○国民年金の任意加入制度 「老齢基礎年金」は、20歳から60歳までの40年間保険料を支払えば、満額の国民年金を受け取ることができます(令和元年度の満額保険料は、780,100円)。 保険料の納付期間が40年に満たない場合は、60歳から65歳までの間に任意加入して満額の国民年金に近づけることができます。なお、年金受給資格期間が10年を満たしていないかたは、資格期間が10年になるまで(70歳まで)任意加入できます。 また、海外在住の日本国籍のかたは、原則国民年金の納付義務はありませんが、将来の受け取り額を満額に近づけるために、任意加入できます。
●所得が少ない場合の免除措置は?
○国民年金第一号被保険者の保険料免除制度:所得が少ないなど、保険料を納めることが難しい場合は、申請により保険料の納付が免除、または猶予される制度があります。 免除を受けられた場合には、将来の年金の受け取り額が減額されますが、追納制度を利用して免除分をあとから納めることで、満額に近づけることもできます。
・免除制度(全額・4分の3・半額・4分の1)
一般のかたが申請により保険料を免除される制度で、所得基準(本人、配偶者、世帯主)があります。
・学生納付特例
学生のかたが申請により在学中の保険料納付を猶予される制度で、所得基準(本人)があります。
・納付猶予制度
50歳未満のかたが、申請により保険料納付を猶予される制度で、所得基準(本人・配偶者)があります。
●もらえる年金の額を増やす方法は?
○国民年金基金
将来受け取る年金の額を増やしたい場合、国民年金基金という制度があり、国民年金に年金が上積みされます。 20歳以上60歳未満の国民年金の第一号被保険者(自営業者など)及び、60歳以上65歳未満の任意加入者で保険料をお支払いいただいているかたが加入できます。(付加年金との併用はできません。)
●大事なことは?
公的年金の給付を受けるためには、毎月の保険料を納付して、制度を支える義務をきちんと果たす必要があります。 経済的な理由で国民年金保険料を納めることが難しい場合には、所定の手続きを行えば保険料の納付免除や猶予制度を利用することができます。もし、毎月の保険料を納めず、保険料の納付免除や猶予制度も利用しなかった場合には、保険料未納となってしまい、重度の障害を負ったときや年を取ったときに、年金を全く受け取れなくなるおそれがあります。 老齢年金だけでなく、障害年金や遺族年金もある公的年金制度は、若い人にとっても関わりのある大事な制度です。年金は自分には関係のないこと、まだ先のことと思わず、きちんと保険料を納めたり、手続きをしたりすることが重要です。
自分の年金の見込額や年金記録を確認したい場合には、スマホ、タブレットやパソコンから「ねんきんネット」をご利用いただきますと便利です。
年金制度全般について詳しくお知りになりたいかたは、日本年金機構のホームページ(https://www.nenkin.go.jp/)をご覧ください。
国民年金に関するお問い合わせは
市役所 介護・医療・年金室(電話072-724-6735 Fax072-724-6040)まで
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